第1章 総則
(名称)第2章 目的及び事業
(目的) 第3章 第4章 役員及び職員等
(種別及び定数) 第5章 総会 第6章 理事会 第7章 資産及び会計
(資産の構成) 第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更) 第9章 公告の方法
(公告の方法) 第10章 雑則
(細則)
第3条 この法人は、佐渡のトキが順調に繁殖し、野山に放鳥され、トキと佐渡の人々とが共存できる環境を復活するために、トキの主な餌である安全なドジョウ等の淡水魚類の安定的な供給について調査、試験、技術開発及び具体的活動を行うこと、及びトキの生息環境の再生活動を通して佐渡の地域振興に資することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 環境の保全を図る活動
(2) まちづくりの推進を図る活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
@ 佐渡産淡水魚類の生息状況調査及び稚魚放流等の保全活動を行う
A 佐渡産淡水魚類の人工増養殖の安全性向上試験を行う
B 佐渡産淡水魚類の人工増養殖の周年化試験を行う
C 人工及び自然増養殖による安全な佐渡産淡水魚類の安定供給事業を行う
D 餌確保支援策として安全な淡水魚類の周年安定供給事業を行う
E 餌確保支援策として淡水魚類の加工保存技術の開発を行う
F トキの生息環境の再生活動を支援する
G トキ以外の希少鳥類の保護活動を支援する
(2) その他の事業この法人は、事業活動の円滑な遂行に資するため、次に掲げるその他の事業を行うことができる。
@ 淡水魚類の人工及び自然繁殖支援並びに供給支援
A 養殖淡水魚類の加工及び販売
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行えるものとし、その収益は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体。
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人及び団体。
(3)特別会員
この法人の目的に賛同して寄付又は特別に貢献があると認められる個人又は団体。
(入会)
第7条 この法人に、正会員及び賛助会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとし、代表理事は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 代表理事は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
3 特別会員については、理事会が認めた者とする。
(入会金及び年会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。ただし、理事会が認めた者については、この限りではない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して1年以上年会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、年会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理 事 4人以上10人以内
(2)監 事 1人以上2人以内
2 理事のうち、1人を代表理事とする。
3 理事のうち、副代表理事2人、専務理事1人を置くことができる。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 代表理事及び副代表理事、専務理事は理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事が予め指名した順序によって、その職務を代行する。
3 専務理事は、代表理事及び副代表理事を補佐し事務局を統括する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(職員)
第20条 この法人に、事務局を置く。
2 職員は、代表理事が任免する。
3 事務局の運営及び職員に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
(顧問)
第21条 この法人には、理事会の承認を経て、役員とは別に業務の執行について助言を行う顧問を設置することができる。
第22条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第23条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第24条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任又は解任及び報酬
(7)入会金及び会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)
その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)その他運営に関する重要事項
(開催)
第25条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を示して請求があったとき。
(3)第15条第5項第4号の規定により、監事から請求があったとき。
(招集)
第26条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、
その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的を記載した書面をもって
、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第27条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第28条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第29条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ 通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に定める者のほか、出席した正会員の過半数をもって決し、
可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第30条 各正会員の表決権は、平等なるものとする
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、
又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、又は記名押印しなければならない。
第32条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第33条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第34条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第35条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、
その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的を記載した書面をもって、
少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第36条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決)
第37条 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、
又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者にあっては、その旨を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関するする事項
2議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。
第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び年会費
(3)寄付金品、補助金、負担金及び助成金
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の区分)
第41条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及び
その他の事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第42条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(会計の原則)
第43条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第44条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及び
その他の事業に関する会計の2種とする。
(事業計画及び予算)
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、
代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第47条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、
毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、
又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の議決を経、
かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、
法第11条第3項に掲げる者のうち、総会の議決で定められた者に譲渡するものとする。
(合併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、
かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場及びインターネットのホームページに掲載して行う。
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事が
これを定める。
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